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更新 : 2023.7.31
転職をする際は、なるべく間が空かないように、就業中に転職活動を行って転職先が決定してから辞めるのが望ましいです。しかし、場合によっては転職先が決まる前に離職せざるを得ないこともあるかと思います。
本記事では、失業手当の受給資格や受給期間などをわかりやすく解説します。また、支給額やハローワークでの手続きの流れも説明するので、ぜひ参考にしてください。
田中 祐也人事課 課長
【保有資格】社会保険労務士、第二種衛生管理者失業手当とは、雇用保険の加入者が失業または自己都合で離職した場合に、安定した生活を続けながら再就職できるようにサポートする公的な給付金のことで、正式名称は「雇用保険の基本手当」といいます。
雇用保険の加入者が離職すると、加入状況に応じて基本手当が支給されます。雇用保険の失業等給付には、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類があり、基本手当は求職者給付の「一般被保険者に対する求職者給付」に該当します。
【失業手当に関連する記事はこちら】
失業手当は、すべての離職者に対して無条件で支給されるわけではありません。手当を受給するには、下記の条件すべてを満たす必要があります。
失業手当を受け取るには、現在失業状態であることが前提条件になります。
失業手当は、失業中の生活に不安を抱えることなく、再就職活動に専念するための制度です。そのため、失業手当の条件に該当する失業状態というのは、就職への強い意思があり、いつでも働ける状態であるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就職できない状態を指します。
就職への意思が弱い場合や本人が積極的な就職活動をしていない場合などは、失業状態とは見なされない点に注意しましょう。
ハローワークで求職申込みをしていることも受給条件の一つです。手当を受給するには、本人がハローワークに出向いて求職申込の手続きをし、その流れで受給資格有無の決定を受けなければなりません。
ハローワークでは受付票を受け取り、氏名や住所、経歴、就職の希望条件などを記入します。受付票の記入が終わったら、窓口に提出して求職申込みは完了です。
失業保険は離職日の翌日から1年を過ぎると受給ができなくなる可能性があります。失業手当の受給を希望する場合は、早めに手続きしておきましょう。
失業手当は、雇用保険の加入者が対象の給付制度です。失業手当を受給するために必要な被保険者期間は、離職日以前の2年間で通算して12カ月以上です。
被保険者期間は賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、被保険者期間が1年間に通算6カ月以上で受給資格を満たせます。
詳しくは、ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご確認ください。
失業手当の受給期間は、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者期間によって異なります。
65歳未満で自己都合退職・契約期間満了・定年で離職した場合は、雇用保険の被保険者期間によって受給期間が変わります。
被保険者期間が10年未満であれば、失業手当を90日間受給することが可能です。受給期間は、被保険者期間に応じて長くなります。
※算定基礎期間とは、雇用保険の被保険者であった期間を指しますが、「被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合」「過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある場合」「遡及して被保険者となった場合」「育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合」は、算定期間に含めることができません。
特定受給資格者または特定理由離職者の場合、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって受給期間が異なります。
失業手当の支給開始時期は、離職理由によって異なります。
ハローワークで求職申込みをした日は、失業手当の受給資格決定日となります。それから7日間は待期期間となり、離職理由に関わらず失業手当を受給できません。待期期間の終了後は雇用保険受給説明会に参加し、雇用保険受給資格者証の受け取りが必要です。
受給資格決定日から約3週間後に失業認定日を迎え、初めて失業手当が支給されます。失業認定日は4週間ごとに迎え、その後は受給期間が終了するまで支給と失業認定日を繰り返します。
ただし、離職理由が自己都合退職・契約期間満了・定年の場合は、2、3カ月の給付制限が設けられており、その期間を終了しなければ手当を受給できません。
これまでは、正当な理由がない自己都合による離職の給付制限は3カ月でした。しかし、雇用保険法の改正により、2020年10月1日以降は給付制限が3カ月から2カ月に短縮されました。給付制限の期間は、離職者の状況によって異なります。
上記のように、自己都合による離職の場合は失業手当の支給が2、3カ月先送りされてきました。2023年6月現在は政府により、リスキリングを前提とした自己都合離職の場合、受給開始時期を早めることが検討されています。
特定受給資格者と特定理由離職者は、一般的な離職者と同様に、受給資格決定日から7日間は待期期間となります。待期期間の終了後は雇用保険受給説明会に参加し、雇用保険受給資格者証の受け取りが必要です。
受給資格決定日から約4週間後に失業認定日を迎え、初めて失業手当が支給されます。一般的な離職者のような給付制限が設けられていないため、失業認定日を迎えるとすぐに手当の支給が開始されます。
ただし、実際に口座に振り込まれるのは離職後、ハローワークで求職の申込・受給資格の決定を受けた日から数えると、およそ1か月後です。
失業手当の支給額は、雇用保険の被保険者期間や年齢、過去6カ月間に受け取った給与額によって決まります。ここからは支給額の計算方法を紹介するので、自身のケースでシミュレーションしてみましょう。
支給額は、給付日数と基本手当日額をかけて算出します。
● 失業手当の支給額=給付日数×基本手当日額
基本手当日額は、失業手当の1日あたりの給付額です。賃金日額に給付率をかけて計算されます。
● 基本手当日額=賃金日額×給付率
給付率は、年齢や賃金日額によって異なり、およそ50~80%となっています。
賃金日額は、過去6カ月間に受け取った給与額の合計を180で割って計算します。
● 賃金日額=過去6カ月間に受け取った給与額の合計÷180
給与額に各種手当は含まれますが、賞与は対象外です。賃金日額には、上限額と下限額が設けられています。
※出典元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和4年8月1日から~」
基本手当日額も、賃金日額同様に年齢ごとに上限額と下限額が設けられています。
賃金日額や、基本手当日額は「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって、変更が行われるので、最新の情報を知りたい場合は、厚生労働省のホームページをチェックしましょう。
ここからは失業手当を受給するまでの流れを紹介するので、手続きの際の参考にしてください。
失業手当の受給するにはハローワークで求職申込みを行う必要があります。求職申込み時の必要書類は次のとおりです。
雇用保険被保険者離職票は、離職した職場がハローワークに被保険者資格喪失届と被保険者離職証明書を提出すると交付されます。交付までに10日前後かかるため、離職者が受け取るのはそれ以降になると考えておいてください。
マイナンバーカードを所持していない場合は、マイナンバーが確認できる書類または身分を証明できる書類を準備します。
写真は、縦3cm×横2.5cmサイズのものが2枚必要です。なお、雇用保険被保険者離職票の金融機関指定届欄に確認印がある場合は、預金通帳やキャッシュカードは不要です。
必要書類を揃えたら、ハローワークの窓口で求職申込みを行いましょう。
窓口では次のステップとなる雇用保険受給説明会の案内を受け、雇用保険受給者のしおりを受け取りましょう。手続き後は、離職者の失業状態を確認するために7日間の待期期間が設けられています。
失業手当を受給するには、雇用保険受給説明会への参加が必要です。説明会では、雇用保険の概要や受給までの流れなどの説明があり、参加後に雇用保険受給資格者証と失業認定申請書が配布されます。
また、説明会と同じタイミングで、初回の失業認定日が伝えられます。
初回の失業認定日にはハローワークに出向き、雇用保険受給資格者証と失業認定申請書を提出し、失業認定をもらいましょう。
失業認定をもらうには、月に2回以上の求職活動が必要です。失業認定申請書には、求職活動の実績を記載します。失業認定は、原則4週間に一度の頻度でもらわなければなりません。
失業手当が振り込まれるタイミングは、失業認定日から5営業日後です。ただし、休祝日や年末年始をはさむ場合は、支給が遅れることもあります。就職先が決まるまでは、給付日数を限度として失業認定日と受給を繰り返しながら求職活動を進めていきます。
最後に、失業手当に関するよくある質問を紹介します。
失業手当を受給するには、失業状態であることが前提です。就職への強い意思があり、いつでも働ける状態にもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就職できない状態であれば、失業状態と見なされます。
しかし、失業状態でも、次のようなケースは失業手当の受給資格を満たしません。
上記のケースに該当する場合でも、ハローワークで受給期間延長手続きをすれば、働ける状態になったときから失業手当の受給が可能です。
失業手当の受給中でも、アルバイトが禁止されているわけではありません。ただし、受給資格決定後の待期期間中にアルバイトをすると、収入があると見なされ、待期期間が延長される可能性があるので注意が必要です。
また、雇用保険の対象になるほど働く場合や失業手当の80%以上稼ぐ場合は、失業手当を受給できなくなります。収入の多さにかかわらず、失業手当の受給中にアルバイトをする際にはハローワークへの申告が必要です。
失業認定を受けるには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動が必要です。求職活動として認められている活動は、次のとおりです。
※出典元:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
求人に応募する場合は、転職エージェントを利用するという選択肢もあります。転職エージェントに相談したり、求人を紹介してもらうことは、上記の求職活動例にある「許可または届出のある民間期間が実施する職業相談・職業紹介」にあてはまります。
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専任のキャリアアドバイザーが実戦的なサポートや、転職スケジュールもしっかりと管理してくれるので、失業保険受給期間内に転職先を見つけられるでしょう。キャリアアドバイザーが転職までを徹底サポートさせていただきますので、まずはこちらからご相談ください。
再就職手当とは失業手当の受給中に就職先が決まり、一定の条件を満たすと支給される手当です。再就職手当の受給条件は、次のとおりです。
※出典:再就職手当のご案内
転職先が決まる前に離職した場合、収入がない状況なので焦りも生まれてしまいます。早く転職先を決めなきゃと、求人選びが適当になってしまったり、選考対策がおざなりになってしまうと、内定はなかなか出ません。落ち着いて転職活動をするためにも、失業手当の受給申請手続きをしましょう。
また、失業手当を受給するには、2回以上の求職活動が必要です。求職活動には、ハローワーク以外での求人応募も含まれています。転職エージェントを利用すればキャリアアドバイザーがサポートしてくれるため、効率的に転職活動が進められます。
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