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最終更新 : 2018.10.17
会社を退職するともらえる退職金ですが、実は税金がかかることをご存知でしょうか。退職金をまるまる受け取れるわけではないので、知らない人は支給された時に税金が差し引かれた金額を見て驚くかもしれません。いざとなって慌てないためにも、退職金にはどれくらい税金がかかるのかをあらかじめ知っておきましょう。
ただし、退職金は長年勤務したことに対する報償的な給与として支払われるため、税負担が軽くなるように配慮されています。退職所得控除が設けられたり、他の所得とは分離課税されたりするのは、優遇措置の一環です。つまり、「今まで頑張って働いてくれたので、ご褒美に税金を安くしてあげましょう」というのが、退職金に対する国の課税方針だということです。
先ほども説明した通り、退職金にかかる税負担はもともと軽くなるように設定されています。よって、法律に沿って税金を支払うことが最も確実な節税対策になります。
退職金にかかる税金は、退職金の総額によって決まるのではありません。退職金の総額から「退職所得控除」を差し引いた額に、さらに1/2を掛けた額が、課税される額(退職所得金額)になります。もらった額から控除を差し引き、さらに半分になるのですから、これだけで課税される額はぐっと下がります。
退職所得控除の額は、次の計算式で算出します。
※注1:勤続年数に1年未満の端数がある時は、たとえ1日でも1年として計算します。
※注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の間合いは、退職所得控除額は80万円になります。
※ 注3:障害者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
では、退職金にかかる税金は、どのように計算すればよいのでしょうか。所得税および復興特別所得税の源泉徴収額は、先ほど説明した退職所得金額の計算も含めて、次の手順で算出します。
源泉徴収とは、退職金の支給時にあらかじめ天引きされる金額のこと。実際に手元に入る金額は、「退職金の総額 – 源泉徴収額」となります。
なお、所得税率は退職金の額によって変わります。平成30年分所得の税額票は、以下の通りです。(国税庁HPより引用)
続いて、住民税を計算します。住民税の計算式は次の通りです。
退職金の支払いを受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、源泉徴収だけで所得税および復興特別所得税の分離課税が終了するので、原則として確定申告は必要ありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の収入金額から一律で20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告で清算することになります。面倒な手間を増やさないためにも、必要な書類の提出を忘れないようにしましょう。
【勤続年数10年、退職金が500万円の場合】
【勤続年数30年、退職金が2500万円の場合】
退職金にかかる税負担は軽くなるよう設定されているので、税金についてそれほど心配する必要はありません。とはいえ、どれくらい源泉徴収されるのかを事前に知っておけば安心できます。税金に対する正しい知識を身につけて、退職後のマネープランをしっかりと立ててください。
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