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更新 : 2023.7.31
転職を検討されている方の中には、転職先が決まっていないが、一旦離職して失業手当を受給しながら転職活動を行いたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、失業手当は会社都合や特定の理由がない限り、すぐには支給されません。また、きちんとその流れにそって申請を行わないと、手当を支給してもらえない可能性もあります。
そこで本記事では、失業手当の認定日や手続き方法、原則ハローワークに行かなければならない認定日に、ハローワークに行かないとどうなるのかなどをわかりやすく解説します。「失業認定日とは何かわからない」「初回の認定を受けるまでに何をすべきなのか知りたい」「失業認定日に行けなかったらどうなるの?」と疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてください。
田中 祐也人事課 課長
【保有資格】社会保険労務士、第二種衛生管理者失業手当を受け取るには、ハローワークで失業中だと確認してもらう必要があります。認定日には失業認定申請書を提出するほか、求職活動の状況や健康状態の確認も行われます。認定日は離職者によって異なるため、日付をきちんと把握し、忘れないように手続きしましょう。
失業手当を受給するまでの手続きに「受給資格決定日」と呼ばれる日があります。
受給資格決定日は、離職後に初めてハローワークで求職申込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出した日です。失業手当の認定日と受給資格決定日は異なります。
失業手当の認定を受けるのは、一度限りではありません。初回の認定日は、受給資格決定日から約3週間後が目安です。その後、再就職または受給期間終了までは、4週間に一度の頻度で認定を受ける必要があります。
【失業手当に関連する記事はこちら】
スムーズに初回の認定を受けるためにも、手続きの流れを把握しておきましょう。失業手当を受給するまでの基本的な流れは、次のとおりです。
失業手当を受給するには、ハローワークで求職申込みを行う必要があります。まずは必要書類を準備しましょう。
求職申込みに必要な書類は次のとおりです。
また、失業手当を受給するには、雇用保険受給説明会への参加が必要です。雇用保険受給説明会では、雇用保険の概要や受給までの流れなどの説明を受けます。
説明会で告げられた初回認定日に、失業認定をもらうためハローワークへ出向きます。失業認定を受けるには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動が必要です。
失業手当が振り込まれるタイミングは、失業認定日から5営業日後です。就職先が決まるまでは、給付日数を限度として失業認定日と受給を繰り返しながら求職活動を進めていきます。
失業手当を受給するまでの流れはこちらの記事でも詳しく解説しています。
ハローワークに失業中であることを確認してもらうには、書類の提出と一定回数以上の求職活動が必要です。書類が不足している場合や求職活動の回数が少ない場合は、失業認定を受けられないので注意しましょう。
失業手当の認定を受ける際に、必要な持ちものは次のとおりです。
初回の認定で必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」は、雇用保険受給者初回説明会で配布されます。
また、求職活動と並行してアルバイトをしている場合は、給与証明書を準備します。2回目以降の認定でも同様の持ちものが必要になるため、紛失しないように注意しましょう。
失業手当を受給するための要件の一つは、失業状態であることです。失業状態とは就職への積極的な意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力でも就職できない状態を指します。
そのため、失業手当を受給するには再就職の意思が必要です。ハローワークは、求職活動の状況から再就職の意思を確認します。
認定を受けるまでに、原則として初回までは1回、それ以降は2回以上の求職活動が必要です。求職活動として認められるものには、求人への応募やハローワークが実施する職業相談などがあります。また、転職エージェントを利用するのも求職活動の一つとして認定されます。
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認定日にハローワークに行かないと失業認定を受けられず、次の期間は失業手当が支給されません。
認定日にハローワークに行き損ねたときには、次回の認定日の前日までに手続きすれば、認定を受けることが可能です。さらに、次回の認定日の前日までに積極的な求職活動をしなかった場合、次々回の認定日までの前日までの期間は失業認定を受けられません。
失業手当が支給されるのは、離職日の翌日から1年後までです。認定日が遅れると、その分支給される金額が少なくなるため、認定日にはハローワークに行って手続きするようにしましょう。
失業手当の認定を受けるには、雇用保険受給者初回説明会への参加が必要です。説明会では失業認定申告書が配布され、初回認定日の日時が記載されています。認定日の日時はハローワーク側で決められるため、原則として変更できません。
ただし、一部のケースに限り、認定日の変更が認められています。認定日の変更が認められているケースは、次のとおりです。
応募先との面接の場合は面接証明書、働けない期間が14日以内の病気やけがをした場合は傷病証明書をハローワークに提出する必要があります。上記の理由で認定日を変更する際には、必ずハローワークに連絡し、指示を仰ぎましょう。
最後に、失業手当の認定日に関する注意点を解説します。
求職活動には客観的な事実が求められるため、単に求人情報を閲覧したり知人に応募先を紹介してもらったりするだけでは、求職活動として認められません。
客観的な事実があると認められる求職活動の範囲は、次のとおりです。
不正受給と判断された場合は、それ以降の支給がすべて停止するほか、全額返還直接の不正行為によって支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付が命ぜられたり、刑事事件としての告発など、厳しい処分が下されます。
失業手当の受給中は、アルバイトも可能です。ただし、就職扱いになると失業手当を受給できなくなるので注意しましょう。就職扱いとなるケースは、週の労働時間が20時間以上になる場合です。
週の労働時間が20時間未満でも、1日に4時間以上働いた日は失業手当が支給されません。また、1日4時間未満でも、賃金の額によっては減額になることがあります。労働時間や賃金の額に関わらず、失業手当の受給中にアルバイトする場合はハローワークへの申告が必要です。
失業手当を受給するには、定期的に認定日にハローワークで失業状態であることを確認してもらわなければなりません。転職活動をしながらになるため、忙しいかもしれませんが、忘れずに行きましょう。
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