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退職等2015年6月1日 30歳・飲食業
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有給休暇は、退職と同時に消滅してしまいますから、退職日までに使わないともったいないですよね。
有給休暇は労働者の権利として保障されてているものであり、下記の条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生するものです。
・入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること
・全労働日数の8割以上を出勤していること
今回の相談者の方は、有給がかなり残っているようですので、消化すること自体はなんら問題はないと思いますよ。
ただ難しいのが、退職するまでのスケジューリング。次の会社の入社日が決まっているのなら、まずはそこから逆算して予定を立てていきましょう。
理想としては、業務の引継に2週間~1ヶ月位は欲しいところ。有給消化1ヶ月を見越して、希望の退職日の2ヵ月くらい前には会社側に退職の意思を伝えるのがよいでしょう。