「内定承諾書」にはどれくらいの効力があるのでしょうか?

内定・入社2015年6月1日 28歳・営業

採用の内定とは、一種の労働契約。

口頭で内定の受諾をした時点で既に契約は成立しているので、
承諾書は文書による追認と考えて差し支えありません。

たとえば就業困難な健康上の問題や経歴詐称が判明した場合は
内定取り消しになりますが、
これは客観的に合理性が認められた際の「解雇」に相当します。
反対に、内定を辞退することは「退職」と同様のものと考えられます。

「退職」は労働者の自由意志に委ねられているように、
定承諾書を提出したからといって「必ず入社しなくてはならない」という
法的拘束力はありません。
また内定辞退をした際に損害賠償を請求されるような効力もないといえます。

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